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【どうやって取得する?】MM2H申請に必要な資産証明と収入証明

マレーシアMM2Hの資産証明

ビザを取るときに、身分証明や健康診断に加え、資産証明や収入証明が必要となるケースが多いです。

そしてその証明の仕方は日本の場合とはもちろん、国によって様々です。

今回はマレーシアのMM2Hをメインに、この資産証明や収入証明の仕方について説明します。

MM2Hビザ保有者 監修
  • マレーシア長期滞在ビザ(MM2H)保有者
  • MM2Hのビザ申請のサポート業務
  • ロングステイ財団の登録アドバイザー
マレーシアの専門家

MM2H(マレーシア・マイ・セカンドホーム)について詳しい内容を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【2021最新】マレーシアの長期滞在ビザMM2Hを徹底解説(メリット・条件・費用がわかる) 【2022最新】マレーシアの長期滞在ビザMM2Hを徹底解説(メリット・条件・費用がわかる)

観光客には、レジャーや買い物にたくさんお金を使う人もいれば、バックパッカーのように安宿を何カ月も転々とする人もいます。

使うお金に差はありますが、観光目的の場合、滞在できる期間が短く定められているため、どちらもその人の資産や収入がチェックされることはありません。

一方、長期で滞在となると、住むところを確保し、生活用品を購入することから一般的には旅行よりはるかに多くのお金が必要になります。

ビザを取得する人に十分な資力があればいいですが、仮に金があまりない人の居住をどんどん認めてしまうと、なにかあった時には滞在先の国が経済的に支援しなければなりません。

このように、一般的に外国人が他の国にビザを取得するには経済的な裏づけが必要です。

そのために資産証明と収入証明が求められます。

そしてビザは目的によって発行されるものであるため、学生として移住するための学生ビザ、海外に移住して現地で働くことを前提として取得する労働ビザ、仕事を終えたリタイア世帯が移住するためのリタイアメントビザなどに分かれます。

取得する人の状況が異なるため、ビザによって資産要件や収入要件が違ってくるわけです。

MM2Hの資産証明のしかた

このMM2Hは2021年8月より新規で取得する場合には「150万リンギット以上の資産を有する」ことを証明しなければならなくなりました。

こちらでは、150万リンギット以上の資産とは何か?を解説します。

変更要件の詳しい解説は、【どう変わる?】マレーシアMM2Hの変更要件についてまとめます を確認ください。

リンギットのレートに注意!

2022年3月現在で円とリンギットのレートは1リンギット=27円ぐらいです。従って150万リンギットなら、27円×150万リンギット=4,050万円と計算されるので「日本円で4,050万円」あれば証明できそうではありますが、少し違います。

というのもこのレートは毎日変動するものであるし、申請して実際に審査が始まるのが2~3カ月先の可能性も否定できません。

場合によっては円安が進むことで、必要資金が上がることもあります。そのため2~3か月後の将来を見越し、最低でも1円ぐらいは円安になったことを想定して、それに見合う資産を準備しなければなりません。

さらに注意すべきは、MM2Hを発行するのは、あくまでお役所であるので、市場のレートを毎日チェックしていない可能性があります。

MM2Hは日本以外にも様々な国から申請があるため、それを毎日毎日レートチェックするのは大変だからです。

以上から現在のレートに2~3月後のレートの変化を考慮して+1円、さらにMM2Hの事務特性も考慮して+1円と合計+2円でレート計算した方がいいでしょう。

よって1リンギットが27円なら、最低でも(27円+2円)×150万リンギット=4,350万円以上で資産証明を作るのがおすすめです。


資産とはなにか?

ここでいう資産は流動資産であり、預金、株、社債が代表的なものです。

それでは預金ならどんな預金でもいいのかというと、実務上は半年程度の定期預金を求めていました。なぜなら普通預金なら資産証明した次の日には引き出せてしまうので、本当にその金額を持ち続けているかどうかがわからないからです。

ただし、新規取得の資産要件が150万リンギットに引き上げられ、半年間定期でお金を置いておくのもかなり条件が厳しいので、今後は変わる可能性もあります。

よく質問がある「仮想通貨」については、今のところマレーシアでは認められていません。そして中小企業オーナーの「自社株」についても、客観的な評価がしにくいため、あくまでも上場企業の株で証明を行う必要があります。


残高証明は英語で入手する

資産証明には自分名義の銀行預金が一番分かりやすいため、銀行で残高証明をとります。

しかし日本の銀行の場合、日本円でしか証明が取れないので、これを英訳する必要があります。そしてさらに英訳したものが原本と合っていることを認証する作業が必要で、これは弁護士や行政書士にお願いしなければなりません。

最近では都市銀行や外資系銀行、またネット銀行などでは、英語で発行してくれるところもあるのでそちらの活用をお勧めします。

今保有している銀行口座が昔から付き合いのある地方銀行の場合、英語の残高証明を取ろうとすると、できるかどうかを確認するのに時間がかかり、結局できないと言われてしまうこともあるのでご注意ください。

また、すでに海外に口座を持っており、ドルやユーロや人民元などの海外通貨で資産をお持ちの方は、わざわざ円に変える必要もなく、持っている通貨で資産証明すれば大丈夫です。ただしその書類は英訳されている必要があります。

MM2Hについて詳しく聞いてみる

MM2Hの収入証明のしかた

MM2Hは現在4万リンギット以上の月収を必要としています。資産証明と同様に収入証明もレートに気を付ける必要があるので、1リンギットが27円なら、最低でも(27円+2円)×4万リンギット=116万円以上の月収を必要とします。

そのほかに収入証明ならではの注意点を以下に説明します。

月収は3か月分の証明が必要

日本円で116万円という金額はなかなか大変ですが、その金額を継続的に得ていることが必要で、最低でも過去3か月分の証明が必要になります。たとえボーナスなどで1月分の収入がクリアしていても、それが継続していなければ取ることはできません。

しかし年の半分で大きく稼いであとの半分の収入は少ないという、いわば季節労働的な仕事に従事している人もいれば、自営業者なので年間で調整するという人もいると思います。

そのような人は、確定申告書などで年間の収入を証明し、それを月で案分したもので基準を満たしていれば問題ないと思われます。株の配当や年金の支給など、毎月毎月決まった収入がない人は一工夫が必要となります。


月収は手取りであって、税込みでない

よく日本では年収や月収は税込みを指しますが、日本のような源泉徴収税の制度がない国も多いので、収入はあくまでも手取り証明しなければなりません。

会社員であれば給料明細などが一つの月収を証明する書類になりますが、大事なのは会社から払う給料でなく、本人の手元に残るお金です。給料の支払い証明に加え、個人の口座の入金記録も添付します。

その場合、自社株や社内預金を多くしている人は要注意です。これらは実質的に給料には違いありませんが、マレーシアの役所にそのことを理解してもらうための説明資料が別途必要になります。

多くの場合、その説明が通らないので、シンプルに手取りで基準を満たしているか否かをチェックする必要があります。


給料以外の所得も加算できる

給料以外の所得を加算することも可能です。

不動産は資産として認められませんが、家賃収入は認められます。また株やファンドの配当も加算できます。近年流行りの副業で得た収入を足すことも可能です。

従って、給料収入が4万リンギットに満たない場合には、そのほかの収入を加えて、証明すれば問題はありません。

今回はマレーシアのMM2Hビザの資産証明について解説しました。

内容は随時変化します、常に最新の情報を集めていくことが大切です。

当メディア運営元では、マレーシアMM2Hの取得に関する最新情報を提供させて頂き、事前の無料相談から取得までを専門家がサポートさせて頂いています。

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