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海外移住者の税金(所得税・住民税)について分かりやすく解説します|手続きと対策

海外移住者の税金(所得税・住民税)について分かりやすく解説します|手続きと対策

Question
Question
  • 海外移住した場合の税金ってどうなるんだろう?
  • 所得税と住民税の支払い義務について知りたい!

税金の問題は、海外移住者にとって理解しておかなければいけない重要事項です。

しかし、所得税や住民税に関する正しい税金の対応方法が分からないという方も多いのではないでしょうか?

私は、海外移住のコンサルタントとして海外移住者のサポートをしてきました。

そこで今回は、海外移住者が後悔しないために、以下の内容を解説します。税理士の聞き取りと国税庁のサイトも参考にしています。

今回の内容

  • 海外移住者の税金(所得税/住民税)の支払い義務
  • 移住者でも日本で納税義務がある人とは?
  • 支払い義務をなくすための手続き
Yuki
Yuki

私が海外移住を始めたての頃、税金のことを知らずに渡航して、滞納する羽目になったので、是非理解しておくようにしましょう!

海外移住者の税金(所得税)の支払い義務はあるのか?

結論としては、

お金を稼いでいる限り、日本か移住先の国どちらかに対して納税しなくてはいけません。

特に所得税は、日本円を稼いでいようが、現地通貨で稼いでいようが納税が必要です。

企業で勤めている方は、源泉徴収という形で会社が控除してくれるので問題ありませんが、自分でビジネスをしている人は注意が必要です。

しかしながら、国によっては所得税が実質無税であったり、住民税がかからない国も存在します。(タックスヘイブンと呼ばれます)

タックスヘイブンについて

富裕層や資産家、芸能人がドバイやシンガポールなどへ移住するニュースが増えていますよね?
この理由の大半は、税率の低いあるいは無税のタックスヘイブンを狙ってのことです。日本の所得税の最大税率は45%ですから、お金持ちにとっては節税目的の移住を考えるのは当然のことかもしれません。

海外移住者でも「日本」で納税義務があるパターン

海外移住者でも「日本」で納税義務があるパターン

まずは、日本へ税金を収めるパターンを見ていきましょう。

判断のポイントは、以下の通りです。

  • 1年以上、海外に滞在しているのか?
  • 日本で不動産収入があるのか?
  • ビジネスをしている場合、オフィスを日本で賃貸契約しているのか?

① 1年未満の滞在の場合

滞在期間が1年未満の場合、日本の居住者として扱われ日本に税金を収める必要があります。

1年未満の滞在か、1年以上の滞在かによって判断が別れるということです。

しかし、滞在先の外国側からみると、6ヶ月以上の滞在は現地の居住者(日本からみると非居住者)という扱いになり、現地での納税義務が発生します。

この場合、2国間のルールに則ると二重課税になってしまいます…では、どうしたらいいのか?

183日(6ヶ月)以内の滞在であれば、現地の納税義務は生じない仕組みになっています。(租税条約というルールに準ずる)

「現地の納税義務は生じない」と言いましたが、

183日(6ヶ月)〜1年未満の場合は、一旦移住先の国へ納税し、帰国後に移住先で収めた税金の控除を受ける流れになります。

内容をまとめると、以下の通りです。

  • 〜183日(6ヶ月)以内の滞在:日本に税金を収める
  • 183日(6ヶ月)〜365日の滞在:日本に収め、海外でも納税する。確定申告時に海外で支払った額(重複分)の控除を受ける
  • 365日以上の滞在:移住先の国へ納税

② 日本で不動産所得がある場合

日本に不動産物件を所有していて、その物件から不動産収入が発生している場合は、自分が長期滞在で海外にいても「日本で生まれた収益」と判断されます。

そのため、ここで得た収益の税金は日本に収める必要があります。

投資用不動産や、所有物件を他人に貸し出しているオーナーさんは注意が必要です。

Yuki
Yuki

わたしはフィリピンで移住をしていましたが、この不動産所有をしていたため、1年以上の滞在ではあったものの、確定申告・納税を日本でやりました。

友だちや家族に会うために一時帰国して税務署に直接いきましたが、代理人(納税管理人)を委任する方法もあります。

こちらは、また別の記事て解説します。(作成中..)


③ 日本に恒久的施設(オフィスなど)がある場合

恒久的施設PEとは、収益を生み出している物理的な場所と捉えてください。

代表例がオフィスです。

たとえ1年以上、海外に滞在していて、非居住者と認められていても、あなたがビジネスなどをしていて、日本国内にオフィス(恒久的施設)を持っている場合は、

日本でビジネスをしているとみなされ、日本への納税義務が発生します。

オフィスを持っているかどうかは、賃貸契約書などによって判断されます。

フリーランスで、非居住者として海外に長期滞在していて、日本のクライアントから仕事を受注していても、「日本で賃貸契約を結んでいなければ、日本への納税義務はない」ということになります。

フリーランスにまつわる税金については、また別記事で事例と共に解説します。(作成中..)

日本で税金(所得税)の支払い義務をなくすための条件

日本で税金(所得税)の支払い義務をなくすための条件

ここまで、日本へ税金を収めなくてはならないパターンについて解説しました。

それでは、日本へ支払い義務をなくすための条件はどんなものが考えられるのでしょうか?

大切なのは、以下の条件を全て満たすことです。

  • 1年以上滞在する(→海外転出届を出す)
  • 不動産所得がある場合は、売却する
  • 日本にオフィスを持っている場合は、立ち退く

これらの条件を満たすことで、日本での納税義務はなくなります。

仮にフリーランスなどで、日本から受託した仕事で稼いでいる場合でも、日本国への納税義務はありません。

海外転出届はどこで出す?

各市区町村の役所に行って手続きしましょう。申請書に必要事項を記入すれば即時受理してくれます。1年以上の滞在でなければ受理されませんので気をつけてください。

補足ですが、海外転出届を出すことで、社会保障料(年金、健康保険)の支払い義務もなくなります。*日本年金機構

非居住者でも、移住先では納税義務がある

ここまで、日本で納税義務があるパターンと、日本での納税義務をなくすための条件と手続きについて解説しました。

ここまで説明すると、たまにこんな方がいます。

「海外転出届を出して日本から住民票を抜き、不動産所得などもなければ納税回避できるのか!」

この考えは間違えです。

日本で納税義務がない人は、移住先の国で納税をする必要があります。

現地でのビジネス収入や日本のクライアントからの収入などの報酬をすべて合算し、いま住んでいる移住先の国で納税することになります。

あくまでも日本の納税義務がないだけであり、住んでいる国での申告・納税義務はある。と理解しておきましょう。

移住先でどのように納税するかは、各国のルールに従いましょう。

住民税の支払いは、考え方が所得税と異なる!

住民税の支払いは、考え方が所得税と異なる!

所得税は分かったけど、住民税はどうなるの?という方へ向けて、解説を続けます。

所得税と住民税の関係性が分からない方は、以下の記事が参考になります。

» 読めば納得!所得税と住民税の違いをゼロから解説

住民税の場合、年始の1月1日時点で日本に居住していたかが鍵になります。

1月1日時点で日本に居住していた、すなわち住民票が日本に入っていた場合、前年分の住民税は所得に応じた額を払う必要があります。

しかし、1月1日時点で海外にいた場合、前年の住民税を払う必要はありません。

例を見てみましょう。

例:住民税の考え方

2020年12月25日に出国した場合、2021年1月1日は海外にいることになる。
→2020年度分(1月〜12月)の住民税は支払う必要がない。

*実際にはほぼ1年間日本に住んでいたのに、払わなくていいという奇妙なルールですね..

すなわち、年内に出国するかどうかで住民税の負担額は大きく変わるということです。

計画的に考える人は、年内まで日本で住んで、年明け前の寒い時期に、温かい海外などに行くと賢い方法をとる人もいます。

まとめ:海外移住者の税金

今回は、海外移住者が必ずしっておくべき所得税や住民税などの税金について解説しました。

年金の支払いを継続したいなど特別な理由がない限り、出国前に海外転出届を出し、住民票を抜くことを忘れないようにしましょう。

税金にまつわる問題は、複雑でかつ曖昧に見える部分もあり分かりにくいのが現状です。

判断を間違えると脱税とみなされる可能性もあります。

海外移住で後悔しないためにも、詳しい内容は近隣の税務署、あるいは専門家である税理士に問い合わせましょう。

税金以外に関する、移住者が準備すべき内容は、以下の記事でまとめています。

【失敗談あり】海外移住前に必ずやるべき手続き16選|住民票・年金・健康保険・税金の疑問をすべて解決 【失敗談あり】海外移住前に必ずやるべき手続き16選|住民票・年金・健康保険・税金の疑問をすべて解決 【海外移住するなら必見】事前準備のための11個のリストを解説|お金と英語以外の要素は? 【海外移住するなら必見】事前準備のための10個のリストを解説|お金と英語以外の要素は?

※本記事の参照元
No.2873 非居住者等に対する課税のしくみ(国税庁)
短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合(国税庁)
No.1240 居住者に係る外国税額控除(国税庁)

1 COMMENT

あき

友人が旦那の転勤で現在海外在住です。年単位の為住民票も海外に移し2年以上経っています。

この度友人だけ一時帰国し、数ヶ月間日本にある実家で生活しているのですが、その間派遣での勤務を考えているのですがその場合、所得税などはどのように支払うのでしょうか?

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