2021/12/1現在
⇒12/1〜観光目的での入国解除が予定されていましたが、南アフリカからの変異株オミクロンにより、一時停止になっています。(参考)
11 月28日、フィリピン政府は、新しいCOVID-19変異体(オミクロン株)が検出されたことにより、12月15日まで、直ちに以下の国境管理措置を実施することを発表しました。
これにより、12月1日から実施予定としていた「グリーン」国/管轄区域/地域からの、完全にワクチン接種し、かつビザが必要とされていない国の国籍を有する渡航者の入国は、一時停止されます。
また、「グリーン」国/管轄区域/地域(日本は11月30日まで指定)からの渡航者の検査及び検疫規則は、「イエロー」国/管轄区域/地域の検査及び検疫規則に準拠することとなります。
引用:在フィリピン日本大使館
フィリピンでは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、入国時の隔離措置により検疫強化および、入国、ビザ発給の制限が行われています。
こちらでは、コロナ禍におけるフィリピン渡航に関する情報をアップデートしていきます。今後、フィリピンへ移住を予定している方の参考として頂けたらと思います。
- 外務省や、大使館、領事館、各政府機関(保健省、検疫局、労働雇用省、貿易産業省、教育省、観光庁、入国管理局)から発表されている情報をもとにしています。
- 現地国の対応は突然変更になる場合が御座います。
- フィリピン側が入国を認めるかは、入国審査官によって判断されます。入国審査によって入国拒否をされた場合も、当社は一切の責任を負いません。
- フィリピンの各政府機関のサイトは常に最新の情報が更新されているわけではありません。予告なしに変更され、情報のアップデートに時間を要する場合があります。
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フィリピンの入国制限|最新情報
2021年11月27時点で、入国が許可されるのは、下表に該当する人です。
No. | 分類 | 入国の条件 |
1 | 外交官と外国政府職員、その家族 | 1. 有効な9(e)ビザを保有すること |
2 | フィリピン国籍を有する重国籍者 | ※下記、いずれかを保有 |
3 | 入国時に有効かつ現存するビザを保有する外国籍者 | ※下記、いずれかを保有 1. 有効な9(c)ビザを保有 2. 有効な長期滞在ビザ(永住ビザ、特別非移民ビザ、SRRV、9g、47a2ビザ含む) |
4 | バリクバヤンプログラムによる入国が認められた外国籍者 | 無査証(ビザなし)で可能だが、以下が必要 ・フィリピン国籍者との家族関係を証明できる書類の提示 |
5 | フィリピン国籍者と渡航しないが、フィリピン入国後にフィリピン国籍者と一緒に滞在する予定の外国籍者 (具体例) | ・有効な9(a)ビザまたはSRRVビザを保有 |
6 | 有効かつ現存する9(a)ビザ保有者(上記5番に記載の者を除く) | ・有効な9(a)ビザを保有 ・フィリピン入国管理局にフィリピン外務省(DFA)が発行する入国免除文書を提示 |
7 | 行政令408号に基づくビザ無し渡航が可能な国の外国籍者 | ・パスポートに6ヶ月以上の残存期間があること ・フィリピン入国前に14日間グリーン国に滞在していること ・ワクチン接種証明書の保有 |
- 有効期限が6ヶ月以上あるパスポート
- 日本への復路、またたは他国へ出国する航空券
- フィリピン入国前に14日間「グリーン国」に滞在していること(日本はグリーン国)
- ワクチン接種証明書(各市町村で申請)
入国の条件がわかったところで、入国後の隔離は?入国までの流れは?という内容を解説します。
フィリピン独自で定められているルールや、非接触アプリの登録が必要などありますので、確認してください。
★注意:政府のルールは突然変更される可能性があります。可能な限り最新情報をアップデートしていきます。
11月22より、フィリピン到着後の隔離規制に変更がありました。以下の通りです。
隔離が不要となりました。条件は以下の通りです。
・ワクチン接種証明書の提示(各市町村が手配)
・出発の72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示
1日目:フィリピン到着→指定の隔離施設へチェックイン
5日目:PCR検査の実施
6日目:検査結果の通知
7日目以降:陰性の場合、14日目まで自己隔離
情報源:参考リンク
在フィリピン日本大使館によれば、11月22日以降、日本はグリーン国(低リスクと定められた国)の管轄地域に分類変更されました。(今まではイエロー国でした)
さらに現在、グリーン国からの入国制限緩和が行われています。(観光目的での入国OK)
- グリーン国:省庁間タスクフォース(IATF)によって低リスクと定められた国
- イエロー国:省庁間タスクフォース(IATF)によって中リスクと定められた国
- レッド国:省庁間タスクフォース(IATF)によって高リスクと定められた国
情報源:参考リンク
フィリピン渡航の手順|コロナ禍
観光目的での入国が再開される12月1日以降、フィリピンに入国するには、以下の7つのステップで進めて行く必要があります。
*観光目的で入国する場合は不要です。
*ワクチン接種者は隔離不要です
・接触追跡アプリの登録
・One Health Passの登録
ひとつずつ詳しく見ていきます。
Step1:ビザの申請
上記の表に該当する条件を参照してください。
12月1日〜、観光目的の短期滞在用ビザでの入国は認められています。
観光目的の場合、日本人は30日までビザ申請せずに滞在できます。
ビザの申請は必要ありませんが、パスポートの有効期限が6ヶ以上あることが要件になります。
補足ですが、現地で30日以上滞在したい場合は、現地にてビザの延長が可能です。
▶参考:11/24発表 コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類
Step2:航空券の予約
ビザの申請(観光目的の方は不要)が完了したら、航空券のチケットを準備します。
各航空会社の運行状況、チケット代は通常時と大きく変更されています。
・日本航空(JAL)
・全日本空輸(ANA)
・フィリピン航空
・セブ・パシフィック
・エア・アジア
Step3:隔離ホテルの予約(検疫局指定)
*ワクチン接種済み&グリーン国からの入国者は隔離不要となりました。
接種未完了者は、以下の流れとなります。
1日目:フィリピン到着→指定の隔離施設へチェックイン
5日目:PCR検査の実施
6日目:検査結果の通知
7日目以降:陰性の場合、14日目まで自己隔離
Step4:保険の加入(任意)
必須ではありませんが、ワクチン接種が完了したとは言え、感染リスクはあります。
感染してしまった場合、検査料や治療費、入院費などが高額になります。クレジットカード付帯の保険ではカバー範囲も限られるため、海外旅行保険の加入をすることをオススメします。
新型コロナウイルス限らず、フィリピンではデング熱やA型肝炎などの感染症があります。このご時世ですので、加入しておくと安心です。
Step5:出発72時間前のPCR検査の実施、陰性証明書の取得
*こちらに関しては必要性の有無確認中..
「日本を出発する72時間以内に実施したPCR検査の結果が陰性であること」が必須です。
渡航者は隔離施設での隔離およびフィリピン到着後のPCR検査の必要はありませんが、その条件が出発72時間前のPCR検査の陰性証明書の提示です。
Step6:その他、必要な申請
新型コロナウイルス感染者との接触追跡を行うスマートホン用アプリ(TRAZE)をダウンロードし、必要情報を登録することが義務付けられています。
フィリピン運輸省から司令されているもので、フィリピン国内全空港において、全ての出発・到着客に対し登録が必要です。
*日本国内でも、ダウンロード自体はできますが、登録(Registration)はできません。空港到着後、登録を進めることになります。
登録後、空港内に掲示されている追跡アプリTraze用のQRの読み込みをアプリから行ってください。
これにより、感染者との接触があった場合に履歴が記録されます。
2021年9月1日より、フィリピン国籍と外国籍を含む全ての渡航者は、日本出国前にOneHealthPass(ワンヘルスパス)への登録が義務付けられました。
健康管理と隔離要件を確認するために使用されるシステムです。
こちらのサイトから登録作業をします。フライト3日前までに登録を完了させる必要があります。
また、登録後はQRコード・Transaction Numberが表示されるため、スマホに保存をして入国後の検疫で表示できるようにしてください。
ワクチン接種未完了者は、現地にてPCR検査を受けるために必要なステップです。
電子調査書 (E-CIF) を登録をし、フィリピン到着後、現地のワンストップショップ (OSS- One Stop Shop) に提示する必要があります。
こちらから、提出が求められるQRコードが取得できます。
Step7:入国手続きについて
*ワクチン接種完了を前提の流れです。
入国管理ゲートで提示し、入国審査を受ける。入国カード(Arrival Card)は機内で配布される。
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
フィリピンでは、規制レベルが4段階に分かれています。これに加え、警戒レベルシステムの導入も始まっています。
詳細は以下2つの記事を参照下さい。